ぐわぐわ団

読んで損する楽しいブログ

誤配があった時には

他人あての郵便物が届いた場合、どうすればよいのか問題。

間違ってもゴミ箱へポイなんてしちゃだめですよ。言及はしませんけど、そんなことを書いてる文章を見かけたのでちょっとびっくりして、記事を書いている次第です。

郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

法律できちんと定められています。罰則の有無は調べるのが面倒なのでわかりませんが、面倒なのでわからないというのもどうかと思うので、検索してちゃっちゃと調べてみたところ、遺失物横領罪になるようです。1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられるんだとか。ご安心ください、死刑にはなりません。

話は少し脱線します。1年以下の懲役または10万円以下の罰金という法律の書き方なんですが、1年以下の懲役とは最大で365日の間、刑務所に入れられるということですよね。刑務所に入れられることに対して「または10万円以下の罰金」というのが解せないのです。刑務所に1年入るか10万円払え、という意味……なんでしょうか?これまた調べるのが面倒なので、もし「懲役1年以下もしくは10万円以下の罰金」みたいなことになったら、それこそ万障繰り合わせて10万円雁首揃えて用意して、さっさとおうちに帰りたいと思うのですが、調べるのが面倒などと言うのもどうかと思うので、検索してちゃっちゃと調べてみたところ、裁判所が懲役か罰金かを決めるそうです。つまり、私が「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」の犯罪を犯した場合、「罰金にして!」とか「住むところもないから懲役にして!」と選ぶことはできません。裁判所が決めるのです。自分でチョイスできないんですね、がっくり。

話をもう少しだけ脱線させますが、懲役やら罰金やらをすっ飛ばす一番エグい犯罪は外患誘致罪で、条文はこんな感じ。

第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

懲役でも罰金でもなくただただ死刑。外患誘致はしないようにしましょう。

さて、話を戻しますが、誤配があった場合、どうすればよいのか問題ですが、きちんと郵便局のサイトで説明がされています。

www.post.japanpost.jp

ぐわぐわ団など読まずとも、郵便局のサイトを読めばすぐにズバッと解決できるのです。ぐわぐわ団で寄り道をすると、外患誘致はしないようにしましょうとか、そんなんどうやったらできるの?というぐらいに話が脱線した挙句、郵便局のサイトを読みましょうとか本末転倒な話になりますが、懲りずにこれからもよろしくお願い申し上げます。合掌。